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宿泊約款

第1条 約款の適用範囲
  1. 千年の湯権左衛門が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約 は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項について は、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立され た慣習によるものとします。
  2. 千年の湯権左衛門が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
  1. 千年の湯権左衛門に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を千年の湯権左衛門に申し出ていただきます。
    (1)
    宿泊者名
    (2)
    宿泊日及び到着予定時刻
    (3)
    宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    (4)
    その他千年の湯権左衛門が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、千年の湯権左衛門は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
  1. 宿泊契約は、千年の湯権左衛門が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、千年の湯権左衛門が承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として千年の湯権左衛門が定める申込金を、千年の湯権左衛門が指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により千年の湯権左衛門が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、千年の湯権左衛門がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
  1. 前条第2項の規定にかかわらず、千年の湯権左衛門は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、千年の湯権左衛門が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め
  1. 千年の湯権左衛門は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23 年法律第138 号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条 宿泊契約締結の拒否
  1. 千年の湯権左衛門は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、千年の湯権左衛門が、旅館業法第5条に掲げる場合 以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    (1)
    宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    (2)
    満室(員)により客室の余裕がないとき。
    (3)
    宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風 俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4)
    宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
           第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、
           同条第2条第6号 に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、
           暴力団準構成員又は暴力団 関係者その他の反社会的勢力
         ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
         ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (5)
    宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (6)
    宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の 患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
    (7)
    宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求めら れたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
         (平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)
         第7条第2項又は第 8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。
    (8)
    宿泊しようとする者が、千年の湯権左衛門に対し、その実施に伴う負担が過重であ って他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として
         旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    (9)
    天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (10)
    兵庫県旅館業法施行条例第3条の規定する基準に適合しないとき。
第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明
  1. 宿泊しようとする者は、千年の湯権左衛門に対し、千年の湯権左衛門が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条 宿泊客の契約解除権
  1. 宿泊客は、千年の湯権左衛門に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 千年の湯権左衛門は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により千年の湯権左衛門が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であっては、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)
    別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、千年の湯権左衛門が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、千年の湯権左衛門が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 千年の湯権左衛門は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 千年の湯権左衛門の契約解除権
  1. 千年の湯権左衛門は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    ただし、本項は、千年の湯権左衛門が、旅館業法第5条に掲げる場合以外 の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    (1)
    宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為 をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2)
    宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
          ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
          ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (3)
    宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (4)
    宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    (5)
    宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    (宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の
         除去を求める場合は除く。)。
    (6)
    宿泊客が、千年の湯権左衛門に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する
    宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則
         第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    (7)
    天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (8)
    兵庫県旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。
    (9)
    寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他千年の湯権左衛門が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  2. 千年の湯権左衛門が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条の2 宿泊契約解除の説明
  1. 宿泊客は、千年の湯権左衛門に対し、千年の湯権左衛門が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条 宿泊の登録
  1. 宿泊客は、宿泊日当日、千年の湯権左衛門のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
  2. (1)
    宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    (2)
    日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    (3)
    千年の湯権左衛門が必要と認める事項
  3. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
  1. 宿泊客が千年の湯権左衛門の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 千年の湯権左衛門は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    (1)
    超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額の30%)
    (2)
    超過6時間までは、室料金の2分の1(又は室料相当額の60%)
    (3)
    超過6時間以上は、室料金の全額 (又は室料相当額の100%)
  3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
第10条 利用規則の遵守
  1. 宿泊客は、千年の湯権左衛門においては、千年の湯権左衛門が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
  1. 千年の湯権左衛門の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
    (1)
    フロント・キャッシャー等サービス時間:

    イ.門限:午後11時30分

    ロ.フロントサービス 午前7時30分~午後10時00分

    (2)
    飲食等(施設)サービス時間:

    イ.朝食:午前7時30分~午前8時30分

    ロ.昼食:午前11時30分~午後2時00分

    ハ.夕食:午後6時00分~午後9時00分

    (3)
    附帯サービス施設時間:

    イ.おみやげ処 午前8時00分~午後6時00分

  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は千年の湯権左衛門が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は千年の湯権左衛門が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 千年の湯権左衛門が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 千年の湯権左衛門の責任
  1. 千年の湯権左衛門は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが千年の湯権左衛門の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 千年の湯権左衛門は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
  1. 千年の湯権左衛門は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 千年の湯権左衛門は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、千年の湯権左衛門の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、千年の湯権左衛門は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、千年の湯権左衛門がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、千年の湯権左衛門は15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、千年の湯権左衛門にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、千年の湯権左衛門の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、千年の湯権左衛門は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、千年の湯権左衛門に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として千年の湯権左衛門はその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って千年の湯権左衛門に到着した場合は、その到着前に千年の湯権左衛門が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が千年の湯権左衛門に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、千年の湯権左衛門は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての千年の湯権左衛門の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
  1. 宿泊客が千年の湯権左衛門の駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、千年の湯権左衛門は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、千年の湯権左衛門の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
  1. 宿泊客の故意又は過失により千年の湯権左衛門が損害を被ったときは、当該宿泊客は千年の湯権左衛門に対し、その損害を賠償していただきます。
【別表第1】 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
  内  訳
宿泊者が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料(及び室料+朝食等の飲食料))
②サービス料(①× %)
追加料金 ③追加飲食(①に含まれるものを除く)
④サービス料(③× %)
税金 イ 消費税
ロ 入湯税(温泉地のみ)
ハ 入浴料
ニ 宿泊税
備考
1.基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
2.子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児については、施設使用料をいただきます。
【別表第2】 違約金 (第6条第2項関係)
  契約解除の通知を受けた日
契約申込人数 不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 20日前 30日前
14名まで 100% 100% 30% 30% 30%
15名~30名まで」 100% 100% 30% 30% 30% 30%
31名~100名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30% 20% 20% 10% 10%
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。